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問題解決記録集。

著作権について

(2020.06.05 更新)

 

*これは日本国内における映像系の著作権の話です。国によっては多少違うかも知れません。

 

著作権(ちょさくけん)

著作者が自己の著作物の複製・発刊・翻訳・興行・上映・放送などに関し、独占的に支配し利益をうける排他的な権利。著作権法によって保護される無体財産権の一種。原則として著作者の死後50年間存続する。(大辞林 第三版 より)

 

〓著作者の権利の発生及び保護期間について(文化庁
ブログを最初に書いた時は、50年だったが、70年に変更されている.

www.bunka.go.jp

 

映画の著作物の保護期間は、50年だったものが、2004年の改正法で70年に延長されました。この時、2004年に保護期間でないものはパブリックドメインとなりそうですが、幾つかの議論と裁判結果が出ています。

 


パブリックドメイン(public domain)

特許権著作権が消滅して、誰でも自由に利用できる状態にあること。共有財産。PD。(大辞林 第三版 より)

 


ローマの休日」は、1953年公開の作品で、著作権が切れた50年後の2003年あたりからの激安DVDが多数販売されました.そこで、2006年に以下のような訴訟が起きました.

 

〓「ローマの休日」DVD裁判
(参考資料)東京地裁第47部の「英断」

k-houmu-sensi2005.hatenablog.com


平成18年(2006年)(ヨ)第22044号 著作権仮処分命令申立事件
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/305/033305_hanrei.pdf

 

知的財産裁判例集から「ローマの休日を検索」
https://bit.ly/3dhnD0M

 

ローマの休日」の著作権はすでに消滅した、という判断の裁判だったとわかります。

 

これに対して、チャップリンの映画の激安DVDも多数販売されたのちに、2007年には、以下の訴訟が起きました.

 


〓「チャップリン」DVD裁判
(参考資料)著作権狂時代

d.hatena.ne.jp


平成19年(2007年)8月29日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/065/035065_hanrei.pdf

 

知的財産裁判例集から「チャップリンを検索」 
https://bit.ly/3hPtwpd

 

ここでは、権利を認めてDVD販売を禁止しました。
チャップリンの著名な作品の年代をざっと書くと、巴里の女性(1923)、黄金狂時代(1925)、サーカス(1928)、街の灯(1931)、モダンタイムス(1936)、独裁者(1940)、殺人狂時代(1947)、ライムライト(1952).となっているので、著作権の有効期間が50年とすれば、とっくに過ぎていることかがわかります.

 

しかし、こうなったのは、著作権保有し、管理する法人が存在するためです.
ロイ・エクスポート・カンパニー・エスタブリッシュメントは,チャップリンにより,リヒテンシュタイン公国において設立されたそうです.

 


〓何が問題だったの?東京五輪エンブレム(2015)
誰かが考え、表現したものには知恵と労力が込められている。そのことへの敬意と「著作権」があることを忘れてはいけない。

www.asagaku.com

 


JAGDA:グラフィックデザイナーための本1 著作権Q&A

archive.jagda.or.jp

 


JAGDA:グラフィックデザイナーの本2 タイプフェイスの法的保護

archive.jagda.or.jp

 


JAGDA:グラフィックデザイナーのための本3「Webと著作権
デザインに関係する人は要チェック。PDFあり。

www.jagda.or.jp

 


 

例外として、教育目的だったり、商業利用でない卒業制作展などの場合は、著作物などを利用することが可能な場合もあるので、気になる人は確認しましょう。

 

〓学校の卒業制作として作る映像作品に、BGMとして音楽を入れる場合、手続きは必要ですか。

bit.ly

 

また、、時代を踏まえて、積極的に作品を利用しようとする動きもあります。

 


クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(public domain)
CCライセンスとはインターネット時代のための新しい著作権ルールで、作品を公開する作者が「この条件を守れば私の作品を自由に使って構いません。」という意思表示をするためのツールです。

creativecommons.jp

 

クリエイティブコモンズゼロ
“いかなる権利も保有しない”

creativecommons.jp

 


著作権を考える上で、参考になりそうな資料を以下に追加していきます.

 


bijutsutecho.com

 


音楽は誰のもの 著作権JASRAC朝日新聞デジタル

www.asahi.com

 


デジタルアーカイブの権利処理 ~ジャパンサーチにみるCreative Commonsのススメと課題 橋本阿友子|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

www.kottolaw.com

 


 

biz-journal.jp

 


 当日版権フィギュアのシステムと魅力とは? 「トレジャーフェスタ・NEO」レポート : ニュース - アニメハック

anime.eiga.com